甥姪には遺留分はあるの?特別寄与料とは? | 叔父・叔母の相続手続きオンラインサポートセンター

甥姪には遺留分はあるの?特別寄与料とは?

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叔父叔母の書いた遺言で甥姪には遺留分があるか?

遺留分とは、法律上の相続人として最低限遺産を受け取ることができる権利の事です。例えば、お亡くなりになった方にお子様が2人がいたとして、この2人のお子様は法律上の相続人となり相続する権利を持っています。しかし、「2人子供の内の1人に遺産の全てを渡したい」という遺言書を残していた場合、遺言書の内容が優先されます。もし、この遺言書の効力が絶対であるとすると、遺言書の中で遺産を受け取ることのできないお子様は、法律上相続する権利があるにも関わらず、一切の遺産を受け取ることができないということになってしまいます。

 

そこで、法律上、一定範囲の相続人の方には、遺留分という相続人として最低限の遺産を確保できる権利が認められており、遺言書により自分の遺留分が侵害された場合には、「侵害された遺留分相当の遺産を取り戻す請求」(※これを遺留分侵害額請求といいます。)をすることができます。

 

ただ、兄弟姉妹・甥姪にはこの遺留分が認められていません。兄弟姉妹・甥姪は自身が法律上の相続人で、遺言書により一切の財産をもらえなかった場合でも、遺留分を主張することができないのです。

 

理由としては、相続人の立場としてお亡くなりになった方との関係性が遠いことが挙げられます。法律上の取り扱いを見ても兄弟姉妹、甥姪は子供、親などに比べ相続人としての順位が低くなっています。(お亡くなりになった方に子供や親がいる場合、兄弟姉妹は相続人とはならず、子供、親がいない場合に初めて兄弟姉妹、甥姪に相続する権利が生じます。)また、関係性が遠い兄弟姉妹や甥姪にまで、遺留分を認めてしまうと、本来の遺言の趣旨である「遺言者の最終意思を反映する」という目的が達成できないという理由もあるものと思われます。

 

叔父叔母が亡くなり、甥姪が特別寄与料を有する場合とは

「相続権を持たない方」が、お亡くなりなった方の介護や身の回りのお世話をしていたというケースもあると思います。例えば、お亡くなりなった方が離婚していて、離婚した相手方が自分の子供を引き取ったような場合、お亡くなりになった方には自分の兄弟姉妹、甥姪しか頼れる人(介護してくれる人)がいない状態でお亡くなりになったケースはどうでしょうか?

 

これまで、お亡くなりになった方の生前の財産形成や療養看護に特別の貢献をしてき方で「相続権を持った方」であれば寄与分を請求することができました。しかし、「相続権を持たない方」はお亡くなりになった方の介護にどんなに尽くしていたとしても、一切遺産を受け取ることができない状況でした。

 

そこで、2019年7月の法律の改正で、「相続権を持たない」方でも、お亡くなりになった方の「法律上の親族」で、お亡くなりになった方の財産の維持や増加に「特別の貢献(寄与)」をした場合には、遺産の中からその対価を請求できることとなりました。これを「特別寄与料」といいます。

 

法律上の親族とは以下の範囲です。
●6親等(親族としての近さを表す単位)内の血のつながりのある親族
●3親等内の配偶者の親族
※兄弟姉妹は2親等内、甥姪は3親等内の親族なので特別寄与料を請求できます。

 

つまり、これまでは相続権をもたない兄弟姉妹や甥姪がいくら献身的にお亡くなりになった方の介護や財産の増加に尽くしたとしても、遺産を受け取ることができず、酷な結果になることがありましたが、相続権を持たない兄弟姉妹・甥姪にも特別寄与料が認められる可能性があります。

 

ただし、特別寄与料を請求するには「特別の貢献(寄与)」が必要になります。親族間で当然の範囲内でした介護などでは足りず、例えば、お亡くなりなった方のために自分の仕事を辞めてまで介護をしていたり、そのことにより本来雇う必要があった介護人を雇わなくて済んだ場合、自分の働きによりお亡くなりになった方の財産が維持、増加したというような場合など特別な事情が必要となります。

 

特別寄与料の請求は、「相続権を持つ方」に対して行います。請求に特別な手続きは必要ありません。相続権を持つ方が複数いる場合には、各人の法律上の相続分に応じて請求できます。ただ、具体的な金額に関しては、「特別の貢献(寄与)」により、「支払いをしなくて済んだ金額」、「増加した財産額」などを基準に当事者間の話し合いで算定することになるかと思いますので、具体的な資料、記録は残しておいた方がよいでしょう。

 

あまりに過大な特別寄与料を請求するとトラブルになる可能性もあります。遺産の金額によっては相続税が課税される可能性もあります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?ここで押さえておくことは、兄弟姉妹・甥姪には遺留分がないということです。子供のいない叔父叔母が有効な遺言書を遺して死亡した場合、その遺言で財産の相続について触れられなかった甥姪は、一切相続することができなくなります。しかし、ここで触れた叔父叔母に特別な寄与をした甥姪がいる場合、遺留分としてではなく、特別寄与料の請求をすることができる場合があるということです。

 

兄弟姉妹・甥姪が相続人となるケースでは相続関係が複雑になります。同じような状況でお悩みの方は多数の相続に関する実績・経験を有する当事務所までご相談ください。

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